在留資格とは、外国人が、日本に在留しようとする場合に必要とされる許可のことです。一般的には「VISA(ビザ)」と通称で呼ばれることが多いです。
在留資格の取得を行おうとする外国人は、法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格の取得許可申請をしなければなりません。
日本に滞在される外国人の在留資格がどれにあたるかは、弊所専門職員にお気軽にお問い合せださい。
参考資料・法務省
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現状では、外国人の方に対して、全ての働き口が開放されているわけではないので、在留の目的や働き方・働く予定の企業が、在留資格に該当しているかを検討する必要があります。
代表的な在留資格
【技術・人文知識・国際業務】
有期の在留資格で多くの外国人が取得されている在留資格です。
日本の大学を卒業した方が、修められた学問や実務経験と関連のある職種について就業をすることができる資格です。
【技能】
長年働かれた経験のある熟練職人に働いて頂くことを想定した在留資格となっています。外国人の方が経営されている中華料理やインド料理が近年私たちの身近なものになりましたが、調理をしているコックの方のビザがこの技能の就労ビザであります。
【特定技能】
技能実習は、外国の方が日本に来て技術を学び、開発途上地域へ技術や知識を移転する事によって国際社会に貢献するということを目的としている制度です。
これに対して特定技能は、日本社会の労働力不足を解消するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材に日本に来て働いて頂くという制度になっています。
特定技能のビザは外国人を採用をする企業が受入れの体制を整備し、外国人の方が適法に働いていただくために詳細な計画を策定しなければなりません。
令和元年から運用がスタートした特定技能ですが、弊所では入国管理庁から々公開される情報をいち早く精査し、特定技能ビザの取得に対応する書類作成の体制を整えております。
新たに外国人を招聘される事をお考えの方や、今自社にいる技能実習生を特定技能の社員として雇用したい等、企業のご担当者様のお問い合わせをお待ちしております。