近年、急速に普及している資産承継のスキームです。信託法の改正により、より柔軟に運用をすることができるようになり、書店などでも「家族信託」「民事信託」など様々な呼び名で入門書が販売されています。
「委託者」が自身の財産を「受益者」のために使ってもらうために、「受託者」に託す契約が可能です。つまり自分や家族のために信頼している方に財産を預けるという手続きです。
具体的には、不動産オーナーが予め自身の物件を信頼できる家族に託し、高齢になって判断能力が衰えた際の備えることが可能です。認知症を発症してしまうと不動産の売買などが難しくなり、後見人が選任されると裁判所の許可がなければ売買不可となります。
また自分の死後に残されたペットの飼育のために、預けた財産を使ってもらうという「ペットのための信託」も広まってきております。
予定した効果を発揮するためには、専門家のサポートがあると安心です。
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