成年後見

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加齢や障害のために行為能力を失った方を法律的に保護するために、後見人を選任することがあります。
家庭裁判所が選任を行います(法定後見)
これに対して事前に自分の信頼している親族や行政書士のような法律の専門家を自身の後見人として予め契約をしておき、加齢により衰えた後に後見人に就任していただく方法があります(任意後見)弊所では任意後見契約の作成から任意後見人として業務を行うことが可能です。