市街化調整区域
日本では、建物をどこにでも建てるということができません。県が策定する都市計画に沿って地域ごとの特性が定められ、その用途に従った町づくりが行われています。
建物を建てる上で重要になってくるのは、市街化区域と市街化調整区域の区分です。
市街化調整区域は、市街化することを抑制する区域とされており、原則的に住宅を建てたりすることができません。
この場合、各市町村の建築関係の部署と協議を行い、愛知県知事の許可を取得することで建築が可能となることがあります。
建築をお考えの方はお気軽に弊所までお問い合わせください。事前調査から許可の取得までご対応をさせていただきます。
農地転用
農地は自分の土地だからといって、勝手に売買をしたり、田畑を潰して、住居等を立てることが許されておりません。
利用目的の変更や所有者の変更をする前に、事前に自治体ごとの農業委員会から指定されている許認可を得る必要があります。
一般的には農地転用とよばれます。農地にも様々な種類があり、弊所では土地や所有者の状況により、最適な申請の方法を検討します。
事前の調査から、お客様が目的を達成されるために、必要となる手続きや条件等を調査して、スムーズな許可取得を心がけております。